裁判を行う際、裁判所が当事者に書類を送付する手段を「送達」と言いますが、相手方が誰だか分からない、または住所等が分からない場合には通常の送達が出来ず、この状態では裁判が始まりません。
このように相手方の住所や勤務先が不明である場合に、裁判所の掲示板に訴状等を一定期間掲示することで送達したこととする手続きが「公示送達」です。
公示送達を行うためには、弁護士等が確認されている相手方の住居所(最終登録地等)へ赴き、相手が所在不明であること(居住の実態が無いことや転居先が確認出来ないこと)を証明するべく調査を実施し、裁判所に「調査報告書」を提出する必要があります。
当社では、公示送達の申立てに必要な相手方の住居所等に於ける現地調査を実施しており、弁護士や司法書士に代わって現地を訪れて相手方の居住の有無を確認し、所在不明であることをまとめた調査報告書を作成いたします。
<主な調査事項>
・建物外観(生活感の有無、写真)
・郵便受け(郵便物)の状態
・電気、ガス等のメーターの状態
・表札の有無
・建物管理者、近隣住民への聞込み
・呼び鈴への応答の有無(応答者との面接)
「付郵便送達」は上記の「公示送達」の場合とは違い、相手方が住居所に居住しているのに居留守等を使って裁判所からの書類を受け取らない場合の手続きで、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手に送達されたとみなすことができる制度です。
付郵便送達を行うためには、弁護士等が相手方の住居所へ赴き、相手が居住していること(居住の実態が有ること)を証明すべく調査を実施し、裁判所に「調査報告書」を提出する必要があります。
当社では、付郵便送達の申立てに必要な相手方の住居所等に於ける現地調査を実施しており、弁護士や司法書士に代わって現地を訪れて相手方に居住の実態があることをまとめた調査報告書を作成いたします。
<主な調査事項>
・建物外観(生活感の有無、写真)
・郵便受け(郵便物)の状態
・電気、ガス等のメーターの状態
・表札の有無
・建物管理者、近隣住民への聞込み
・呼び鈴への応答の有無(応答者との面接)
宮城県仙台市を中心に東北6県(宮城県、山形県、福島県、岩手県、秋田県、青森県)での現地調査に対応可能です。
お問い合わせから調査完了まで、迅速な対応を心がけております。
※ご依頼があれば全国どこでも調査いたします。
基本料金は33,000円(税込)、そのほか交通費、雑費等をご負担いただきます。(お問い合わせ時に料金についてご案内いたします)